所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年11月10日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
個人が,その居住の用に供している家屋を,その敷地を更地として譲渡する目的で取り壊した上,当該土地のみを譲渡する場合にも租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前)35条1項が適用されるが,右敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき同項の適用はないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)109
- 事件名
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年11月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
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- 団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例
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