配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)15

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年2月24日 [所得税法]

判示事項

子が第三者に対して与えた傷害につき納税者が損害賠償として支払った金員が,所得税法72条所定の雑損控除の対象とはならないとされた事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)15
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年2月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)15

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