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法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年5月17日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

会社が,自己所有の土地等を他人所有の土地等との交換により譲渡し,取得した土地等を直ちに他に譲渡して事業の用に供さなかった場合において,右交換は租税特別措置法65条の9の定める場合に該当しないとして,右交換による土地等の譲渡につき同法65条の7及び65条の8の適用がないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)83
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年5月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

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関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
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