所得税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和55(行ウ)62
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年7月16日 [所得税法]判示事項
根抵当権が設定された不動産の買主が,その被担保債権を弁済して主債務者に対する求償債権を取得し,これを売主に譲渡することによって,右不動産の売買代金の一部を代物弁済したが,売主が取得した右求償権が劣後的更生債権であって,当初からその回収が期待できないものであった場合において,資産の譲渡代金の弁済に代えて給付を受ける債権が回収不能になることを予測しながらあえて代物弁済契約を締結したときには所得税法64条1項の適用はないとして,売主が回収し得なかった右売買代金の一部につき,右規定の適用がないとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行ウ)62
- 事件名
- 所得税更正請求棄却処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和57年7月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和55(行ウ)62
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