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従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

所得税返還請求控訴事件|昭和55(ネ)842

[所得税法][事業所得][給与所得][所得控除][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年12月6日 [所得税法][事業所得][給与所得][所得控除][源泉徴収]

判示事項

1 給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不当に不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 2 昭和46年分所得税につき,給与所得者に対する給与所得控除制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(ネ)842
事件名
所得税返還請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年12月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税返還請求控訴事件|昭和55(ネ)842

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