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法人税更正決定処分取消請求事件|昭和53(行ウ)23

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年12月17日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 取得する土地が市街化区域内に存する農地である場合において,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)65条の7第2項にいう資産の取得があるというためには,買換資産の取得指定期間の最終日までに右農地につき農地法5条1項所定の許可を受けるか又は同項3号所定の届出をすることを要するとした事例 2 市街化区域内に存する農地につき,取得指定期間内に農地法5条1項所定の許可又は同項3号所定の届出がなく,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)65条の7第2項にいう資産の取得がないとしてした更正処分が適法とされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)23
事件名
法人税更正決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和57年12月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正決定処分取消請求事件|昭和53(行ウ)23

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