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還付加算金還付請求控訴事件|昭和56(行コ)4

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年2月28日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

1 法人税増額更正処分についての取消判決の確定又は更正期間経過後の税務署長による取消処分があった場合においてした法人県民税及び法人事業税の更正請求が,それぞれ地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条の3及び同法72条の33の2第2項所定の更正の請求に当たり,同法17条の4第1項2号所定の更正の請求に当たるとされた事例 2 法人税増額更正処分に伴い,地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条3項の申告により納付した法人県民税及び同法72条の33第3項の申告により納付した法人事業税が,法人税増額更正処分についての取消判決の確定又は更正期間経過後の税務署長による取消処分があった場合においてした法人県民税及び法人事業税の更正請求に基づいてされた減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金の額は同法17条の4第1項2号により計算すべきであるとした事例 3 法人税増額更正処分に伴い,地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条3項の申告により納付した法人県民税及び同法72条の33第3項の申告により納付した法人県民税及び事業税が,更正の請求を経ずにされた減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金の額は同法17条の4第1項4号,同法施行令6条の15第1項1号に従い計算すべきであるとした事例
裁判所名
広島高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)4
事件名
還付加算金還付請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
還付加算金還付請求控訴事件|昭和56(行コ)4

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  1. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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