青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

贈与税等決定取消請求事件|昭和56(行ウ)114

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年3月7日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含むか 2 鉄道用地下トンネルの埋設を目的として民法269条ノ2に規定する地上権が設定されている土地につき,権利金を支払うことなく賃借権の設定を受けることによって右権利金相当額を贈与により取得した場合及び右土地の底地を贈与により取得した場合における各贈与税の課税価格の算出に当たり,右地上権の設定により右土地の利用が妨げられる割合(阻害率)を0.1としたことが相当とされた事例

裁判要旨

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含まない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)114
事件名
贈与税等決定取消請求事件
裁判年月日
昭和58年3月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税等決定取消請求事件|昭和56(行ウ)114

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