所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
[所得税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年4月27日 [所得税法][過少申告加算税]判示事項
所得税の更正がされた後に修正申告がされた場合には,右更正は修正申告に吸収されて消滅するから,右更正の取消しを求める訴えの利益はないとした事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)8
- 事件名
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年4月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
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- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
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- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
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