差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年8月3日 [国税徴収法]判示事項
1 不適法な抗告訴訟に行政事件訴訟法19条1項に基づき不当利得返還請求の訴えを併合提起することは許されないとした事例 2 酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後,右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には,右差押処分の無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるとした事例- 裁判所名
- 浦和地方裁判所
- 事件番号
- 昭和57(行ウ)5
- 事件名
- 差押処分無効確認請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年8月3日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
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- 国が担保として徴していた不動産抵当権の一部解除をした場合において、当該物件に抵当権を設定した請求人の強制換価手続に対しては、信義則上、国が交付要求することは許されないとの請求人の主張が排斥された事例
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- 「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
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