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差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年8月3日 [国税徴収法]

判示事項

1 不適法な抗告訴訟に行政事件訴訟法19条1項に基づき不当利得返還請求の訴えを併合提起することは許されないとした事例 2 酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後,右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には,右差押処分の無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)5
事件名
差押処分無効確認請求事件
裁判年月日
昭和58年8月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5

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  1. 滞納処分の停止後に資力が回復した事実はないとの請求人の主張を排斥した事例
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