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相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和58(行コ)58

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年7月6日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者の相続税の納税義務の成立時期 2 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者が特別縁故者への財産分与の審判を受けるために支出した審判費用等の経費が,同法13条1項各号所定の課税価格の算定に当たって控除すべき債務等に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者の相続税の納税義務の成立時期は,被相続人の死亡時である。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)58
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年7月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和58(行コ)58

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  20. 真正な所有権者への名義の回復登記であると主張する贈与登記について、実質的にも贈与によるものであると認定した事例

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