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所得税修正申告書無効確認等請求控訴事件|昭和57(行コ)7

[所得税法][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年9月5日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

修正申告に基づき行われた過少申告加算税賦課決定の取消しを求める訴えが,右決定の異議申立期間内に適法な異議申立てをしなかったとしても,右修正申告につき更正請求をし,その拒否処分に対し適法な異議申立てをした場合には,国税通則法115条1項3号にいう「その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」に当たるとして,適法とされた事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
昭和57(行コ)7
事件名
所得税修正申告書無効確認等請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年9月5日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税修正申告書無効確認等請求控訴事件|昭和57(行コ)7

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税)

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  14. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
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