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所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)72

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年5月15日 [所得税法]

判示事項

担保権が設定された土地の第三取得者が同担保権の被担保債権を代位弁済した場合であっても,同人は保証人ないし物上保証人とは立場を異にするというべきであるから,第三取得者には所得税法64条2項の規定の適用はないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和60(行ウ)72
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成元年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)72

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