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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

所得税更正処分取消請求,更正処分取消請求事件|昭和61(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年6月28日 [所得税法]

判示事項

1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びに同購入に当たり医師がした検眼費用は,所得税法73条の医療費控除の対象となるか 2 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びに同購入に当たり医師がした検眼費用が医療費控除の対象にならないとしてされた所得税更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びに同購入に当たり医師がした検眼費用は,所得税法73条の医療費控除の対象とならない。
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和61(行ウ)1
事件名
所得税更正処分取消請求,更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成元年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求,更正処分取消請求事件|昭和61(行ウ)1

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