所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)73
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年6月28日 [所得税法]判示事項
1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用は,所得税法73条の医療費控除の対象となるか 2 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用が医療費控除の対象にならないとしてされた所得税更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びに購入に当たり医師がした検視費用は,所得税法73条の医療費控除の対象とならない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成1(行コ)73
- 事件名
- 所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成2年6月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)73
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