生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)159

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年2月26日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 租税法の分野における個人と法人の寄付の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法適合性の判断 2 所得税法78条と憲法14条1項,84条

裁判要旨

1 国又は地方公共団体に対する寄付金について,寄付の主体が個人である場合と法人である場合とで税法上異なった取扱いをすることを定めた所得税法78条と法人税法37条との関係につき,そのような異なった取扱いをする立法に正当な理由がある場合には,その区別の態様が立法理由との関連で著しく不合理なものであることが明らかであるといった特段の事情が認められる場合でない限り,その合理性を否定することはできず,これを憲法14条等の規定に違反するものということはできない。 2 国又は地方公共団体に対する個人の寄付金につき寄付金控除の限度額を定めている所得税法78条の規定は,個人の寄付金について所得税からの控除制度を設けることにはいくつかの問題点があること,同条による控除割合は諸外国の制度と比較しても相当の水準にあること,自然人たる個人の場合,寄付金額の決定について法人の場合のような内在的制約が働かないことなどからすると,国又は地方公共団体に対する寄付について,その主体が個人である場合と法人である場合とで異なった取扱いをすることには正当な理由があり,同条の規定と法人税法37条の規定との対比で両者の取扱いの区別の態様が立法理由との関連で著しく不合理なものであることが明らかであるといった特段の事情も認められないから,憲法14条1項,84条に違反しない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成1(行ウ)159
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成3年2月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)159

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>所得税法)

  1. ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
  2. 給与所得者の特定支出(受講する研修)について、その活動の実態は、現地において教授陣と討論会を行ったり、国際会議に出席するなど、専ら、自らの調査研究のためと認められるところから、特定支出には該当しないとした事例
  3. 執行官の所得は事業所得であるとした事例
  4. E国法人に対して支払ったゲームソフトの開発委託費は、国内源泉所得である著作権の譲渡等の対価に該当し、非居住者等に対する源泉所得税の課税対象となるとした事例
  5. 著書の出版に係る印税収入は弁護士業に係る事業所得の総収入金額に含まれるとした事例
  6. 代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
  7. 個人年金保険契約の解約に伴い支払われた解約返戻金等を他の年金保険契約の保険料に充てた場合、その解約返戻金等が一時所得の総収入金額に算入されるか否かが争われた事例
  8. 海外勤務者の帰国後に請求人が負担した外国所得税について、支払事務が国外において行われていたとして所得税の源泉徴収を要しないとした事例
  9. 個人に対する土地建物の譲渡が、低額譲渡に該当するから、譲渡損失の金額は損益通算によって差し引くことはできないとした事例
  10. 自然医食品等は薬事法に規定する医薬品に該当しないから、医師の処方により購入しても、その購入費は医療費控除の対象にならないとした事例
  11. 日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
  12. 甲土地及び乙土地のそれぞれの譲渡代金の比によって保証債務が履行されたとする原処分庁の主張を退けた事例
  13. 請求人が構成員となっているLLCから受ける配当に係る収入金額は、請求人に配分されたインセンティブ配分額の全額であるとした事例
  14. 販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
  15. 被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例
  16. 請求人が返還を求めている土地を使用(占有)している者から受領した金員について、請求人が本件土地を自ら使用収益することができなくなったことの対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当するとして、不動産所得の総収入金額とした事例
  17. 破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
  18. 非開業の医師が関与先病院等から受ける報酬は事業所得ではなく給与所得であり、また、これらの報酬は法人設立後においても個人に帰属するとした事例
  19. 請求人が同族会社に賃貸した土地の賃料の額を容認した場合には、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果になるとした事例
  20. 譲渡所得の帰属年分は、甲契約を締結した日の属する年分ではなく、甲契約を締結して代金全額を受領するとともに、所有権移転登記を了した日の属する年分であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:401
昨日:414
ページビュー
今日:890
昨日:1,140

ページの先頭へ移動