固定資産税賦課決定等取消請求事件|平成1(行ウ)189
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年3月29日 [国税通則法]判示事項
長期営農継続農地に係る固定資産税及び都市計画税の徴収猶予取消処分の取消しを求める請求が,当該農地の共有者の一人が他の共有者にその持分を譲渡した場合は,その後も営農の主体に変更がない場合であっても,農地の一部について所有者の変動が生じたことになり,しかも,共有者全員が共有土地全体の価格を課税標準とする納税義務を連帯して負うことからすると,その納税義務主体たる所有者の同一性が失われることになり,地方税法(平成3年法律第7号による改正前)附則29条の5第1項にいう「引き続き長期営農継続農地として保全」したといえないこととなるから,同条7項の「第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき」に当たるとして,棄却された事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成1(行ウ)189
- 事件名
- 固定資産税賦課決定等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成3年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 固定資産税賦課決定等取消請求事件|平成1(行ウ)189
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- 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
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- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
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