更正処分取消請求事件|昭和62(行ウ)5
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年4月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]判示事項
1 租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項,36条の2第1項の適用がある居住用財産の意義 2 土地及び家屋の譲渡が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項又は36条の2第1項の適用がある居住用財産の譲渡に当たるとしてされた所得税更正処分等の取消請求が,当該家屋への入居は,所有していた父親からその持分の贈与を受けて同居する形でされたものの,父親の他所への移転,その譲渡に至る経緯,居住期間(約1年)等の事実に照らすと,前記の規定による特別控除を受けるための行為である疑いが濃いとして,棄却された事例 3 納税者が所得税の確定申告後,更正の請求をし,これに対して,税務署長が更正すべき理由がない旨の通知処分と増額更正処分とを同時にした場合において,納税者が同増額更正処分について,確定申告額未満の部分を含めて,前記更正の請求額を超える部分を取り消すよう異議申立て及び審査請求をしたときには,納税者は,当該不服申立てにおいて実質的には前記通知処分についても不服を申し立てているとみることができ,増額更正処分の取消請求訴訟においては,確定申告額未満の部分についても,前記更正の請求額を超える部分については取消しを求めることができるとした事例裁判要旨
1 租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項,36条の2第1項の適用がある居住用財産とは,真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の本拠としていた財産をいい,これに当たるか否かは,家屋への入居目的,居住期間等の諸事情を総合的に判断して決すべきであり,譲渡所得に対する特別控除等の適用を受ける目的,あるいは家屋の新築期間中の仮住まいの目的など,一時的な目的で短期間臨時に居住する家屋などはこれに当たらない。- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和62(行ウ)5
- 事件名
- 更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成3年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消請求事件|昭和62(行ウ)5
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- 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
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- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
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- 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
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- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
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- 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
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