法人税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)213
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年11月7日 [法人税法]判示事項
1 法人のする債権の放棄,免除等と法人税法37条6項にいう「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」 2 鉄鋼等の取引を営む会社である法人がその関連会社に対して売り渡した商品の売上代金の一部を値引きした行為が,その時点において,当該法人が売上値引きを行わなければ今後当該法人においてより大きな損失を被ることとなることが社会通念上明らかであると認められるような状況があったものとは認められず,また,その売上値引分に相当する売掛債権の回収が不能な状況にまでなっていたものではないから,業績の悪化していた当該関連会社に対する援助措置として行われた経済的利益の無償供与の性質を有し,法人税法37条所定の寄付金に該当するとされた事例 3 法人税法37条6項にいう「経済的な利益の(・・・中略・・・)無償の供与」の意義 4 鉄鋼等の取引を営む会社である法人の関連会社が商社に売り渡した商品の買手が見つからなかったため,同関連会社に代わって前記の法人がその商社の販売店から当該商品を買い戻し,その後第三者に売り渡した場合において,その買戻し時と売却時との間の当該商品の相場価格の下落によって生じた売買損失につき,その買受けの時点においては,その売買価格は当時の相場価格にほぼ相当する価額となっており,しかも,その商品の相場価格は将来更に上昇に向かうであろうとする見方もあったことからすると,当該買受けの行為自体は,ごく通常の取引行為の性格を持つものであったとも考えられ,また,法人税法37条7項の文言からすれば,仮に当該法人が前記関連会社から当該商品を直接買い受けた場合には,その対価が買受け当時のその商品の時価に相応している限り,たとえ買受け後にその相場が下落して当該法人が売買損失を被ったとしてもこれをもって寄付金に算入することはできないことになることと対比すると,本件において当該法人が被った前記売買損失をもって同条6項の経済的利益の無償供与に当たるとすることは,前記の場合に比して著しく均衡を失することになるなどとして,前記売買損失をもって同条所定の寄付金に該当するものとすることはできないとした事例裁判要旨
1 法人税法37条は,いわゆる営業経費として支出されるものを除いて,法人のする第三者のための債権の放棄,免除や経済的利益の無償の供与については,その価額を寄付金として扱うべきものとしているのであるが,法人が債権の回収が不能であるためにこれを放棄する場合,また,法人が損失の負担をしなければ逆により大きな損失を被ることが明らかであるためにやむを得ずその負担を行うといった場合には,実質的には,これによって相手方に経済的利益を無償で供与したものとはいえないから,これを同条所定の寄付金として扱うことは相当でない。 3 法人税法37条6項にいう「経済的な利益の(・・・中略・・・)無償の供与」とは,その取引行為の時点でみて,自己の損失において専ら他の者に利益を供与するという性質を有するような行為のみをいうものと解すべきであり,その取引行為の時点においては自己の利益を生ずる可能性があるとみられていた行為が,その結果として自己の不利益となり,専ら他の者に利益を供与することとなったにすぎない場合もこれに当たるとすることは相当でない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和63(行ウ)213
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成3年11月7日
- 分野
- 行政
- 全文
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