経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

相続税更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)70

[納付義務者][納税義務者][相続税法][債務控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年2月6日 [納付義務者][納税義務者][相続税法][債務控除]

判示事項

1 書面によらない贈与に基づく債務は,相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たるか 2 贈与者が贈与税を実質負担する旨の書面によらない合意に基づく債務が,相続税法13条1項1号の債務控除の対象として認められた事例 3 受贈者との間で贈与税を負担する旨の合意をした贈与者が,当該贈与をした暦年の終了する前に死亡した場合,当該合意に基づく債務は相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たるか

裁判要旨

1 書面によらない贈与に基づく債務は,定型的に相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たらないということはできず,諸般の状況からみて取消権の行使がされず,その債務が履行されることが確実であると認定できる場合は,これに当たる。 2 贈与者が受贈者との間で当該贈与に係る贈与税を負担する旨の書面によらない合意をした場合につき,贈与者が相続税法34条4項所定の連帯納付義務者として自ら贈与税を納付することを約束するとともに,それにより贈与者に求償権が発生する場合はこれを放棄するという趣旨の合意ではなく,本来の納税義務者である受贈者が贈与税を納付するが,贈与者は,贈与税に相当する金額を受贈者に贈与することによって,贈与税を実質的に負担するという趣旨の合意であると認定した上,この合意に基づく債務は,当該相続時点において,その存在及び履行が確実であったとして,同法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たり,同法13条1項1号により当該贈与税相当の額を相続税の課税価格から控除すべきであるとした事例 3 贈与税の課税価格は,1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額であるので,贈与税の具体的な総額は暦年の終了時にならないと確定しないが,特定の贈与に係る贈与税額は,受贈者に対し,同じ暦年中に他の贈与があった場合に累進税率のため贈与税額が高くなることはあっても,他の贈与がなかった場合の贈与税額を下回ることはないから,当該特定の贈与につき贈与税を負担する旨の合意をした贈与者が当該贈与をした暦年の終了する前に死亡した場合においても,当該暦年中に当該贈与以外の贈与はなかったものと仮定して算出した贈与税の額は確実に当該合意に基づく債務の内容となっているということができ,当該債務は相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たる。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成1(行コ)70
事件名
相続税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年2月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)70

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納付義務者>納税義務者>相続税法>債務控除)

  1. 相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は贈与税の更正・決定等の期間経過後であっても相続税の課税価格に加算すべきであるとした事例
  2. 未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、いわゆる穴埋方式によるべきであるとした事例(平成22年5月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月3日裁決)
  3. 被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・平成27年8月4日裁決)
  4. 遺贈に対して遺留分による減殺請求がなされている場合であっても、各共同相続人の取得財産の範囲が具体的に確定するまでは、受遺者の課税価格はそれがないものとして計算した金額によるとされた事例
  5. 被相続人の損害賠償債務は、制限納税義務者である請求人の相続税の課税上、控除すべき債務には当たらないとした事例
  6. 団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金により充当される被相続人の債務は債務控除の対象にならないとした事例
  7. 本件借入金については、その借入れに係る借用証書に債権者の住所、氏名等の主要事項が記載されていない等多くの疑問点及び不自然な点があることから、債務は存在しなかったと認定した事例
  8. 相続税法基本通達13−3ただし書の定めにより、他の共同相続人の債務等超過分を請求人の課税価格から控除するためには、債務等超過分を控除することが可能な者の合意が必要であるとした事例
  9. 相続開始後の和解で相続権確認の訴えの取下げの代償として支払うこととした金銭債務は相続債務ではないとした事例
  10. 判決によって給付を命じられた不当利得返還債務の額は相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に該当するとした事例
  11. 相続開始後に成立した和解に基づく債務は相続税法第14条に規定する債務に該当しないとした事例
  12. 請求人が被相続人から承継した連帯保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」には当たらず、債務控除の対象とならないとした事例
  13. 相続開始時において、主たる債務者は返済不能の状況に至っていないので、被相続人の保証債務額は、債務控除の対象にならないとして請求人の主張を排斥した事例
  14. 無利息の預り保証金及び敷金に係る債務控除額は、その元本価額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した額によるのが相当であるとした事例
  15. 相続財産の額から控除される債務に関し、貸宅地の立退きの合意は相続開始後であり、請求人は申告上当該宅地を貸宅地として評価していること等から、立退きに係る支払債務は確実と認められる債務に該当しないとした事例
  16. 借地人に対する立退料支払債務は、確実と認められる債務といえ、債務控除の対象になると認められるが、借地権の引渡請求権(立退料の金額と同額)が相続財産となるので相続税の課税価格は減額されないとした事例
  17. 相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例
  18. 相続人らが所有する取引相場のない株式は、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けたものと認定した事例
  19. 被相続人名義で取得した不動産及び当該不動産の取得資金に充てられた借入金につき、相続財産及び被相続人の債務とは認められないとした事例
  20. 遺産分割協議時に、共同相続人間で分割協議対象財産として認識されていない財産があった場合には、遺産分割協議書に「本書に記載のない財産は特定の者に帰属する」旨の記載があったとしても、当該財産は未分割財産とみるのが相当であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:92
昨日:200
ページビュー
今日:401
昨日:934

ページの先頭へ移動