住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1994/12/21 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例] 請求人は、本件家屋の居住専用部分の床面積が213.39平方メートルであるとして、自らの持分である6分の5について住宅取得等特別控除を適用し、平成5年分の所得税の確定申告をしたところ、原処分庁は、本件家屋の床面積は244.41平方メートルであり、租税特別措置法施行令第26条第1項に規定する家屋に当たらないので、住宅取得等特別控除の適用は受けられないとして更正処分をした。
請求人は、本件家屋について、その居住の用に供する部分の床面積をもって、措置法施行令第26条第1項第1号に規定する「一棟の家屋で床面積が、240平方メートル以下」の判定をすべきであると主張するが、事務所等兼用住宅について、住宅取得等特別控除の対象となる家屋に該当するためには、その家屋の床面積の2分の1以上の部分が専ら居住の用に供されている必要があることのほか、事務所等の部分を含めたところの一棟の家屋全体の床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であることが必要であると解するのが相当である。
平成6年12月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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