譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年3月30日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 租税法の分野における個人と法人の寄付の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法適合性の判断 2 所得税法78条と憲法14条1項,84条

裁判要旨

1 国又は地方公共団体に対する寄付金について,寄付の主体が個人である場合と法人である場合とで税法上異なった取扱いをすることを定めた所得税法78条と法人税法37条との関係につき,そのような異なった取扱いをする立法に正当な理由がある場合には,その区別の態様が当該立法理由との関連で著しく不合理なものであることが明らかであるといった特段の事情が認められる場合でない限り,その合理性を否定することはできず,これを憲法14条等の規定に違反するものということはできない。 2 国又は地方公共団体に対する個人の寄付金につき寄付金控除の限度額を定めている所得税法78条の規定は,個人の寄付金について所得税からの控除制度を設けることにはいくつかの問題点があること,同条による控除割合は諸外国の制度と比較しても相当の水準にあること,自然人たる個人の場合,寄付金額の決定について法人の場合のような内在的制約が働かないことなどからすると,国又は地方公共団体に対する寄付について,その主体が個人である場合と,法人である場合とで異なった取扱いをすることには正当な理由があり,同条の規定と法人税法37条の規定との対比で両者の取扱いの区別の態様が前記立法理由との関連で著しく不合理なものであることが明らかであるといった特段の事情も認められないから,憲法14条1項,84条に違反しない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成3(行コ)33
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33

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