青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)15

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年10月29日 [法人税法]

判示事項

1 法人が減価償却資産の償却費を各事業年度の損金の額に算入するためには,当該事業年度以前にその減価償却資産を取得していたことを要するか 2 法人が,完成された物を引き渡すことを内容とする請負契約によって減価償却資産を取得する場合に,その償却費を事業年度の損金の額に算入するためには,原則として,当該事業年度以前に完成した当該減価償却資産の引渡しを受けていたことを要するとした事例

裁判要旨

1 法人が減価償却資産の償却費を各事業年度の損金の額に算入するためには,その事業年度に当該減価償却資産を事業の用に供したというだけでは足りず,当該法人がその事業年度以前に当該減価償却資産を取得し,これによって当該資産の取得価額を構成する費用が発生していることを要する。 2 法人が,完成された物を引き渡すことを内容とする請負契約によって減価償却資産を取得する場合に,その償却費を事業年度の損金の額に算入するためには,原則として,当該請負契約が締結されたというだけでは足りず,請負人から当該事業年度以前に完成した当該減価償却資産の引渡しを受けていたことを要するとした上,機械の設置及び調整を目的とする請負契約においては,当該装置を当該法人が減価償却資産として取得したというためには,請負人において当該装置の試運転及び調整作業を完了し,当該機械装置等が所期の性能を有することが確認され,これに基づいて目的物の引渡しが行われることが必要であるとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成3(行コ)15
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)15

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