法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)15
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成4年12月17日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
1 租税特別措置法58条の2第1項2号所定の採掘所得の金額の計算上控除されるべき損失に新鉱床探鉱費の支出額中の石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定するいわゆる探鉱費補助金相当額を含めることの可否 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」の意義裁判要旨
1 新鉱床探鉱費として支出された金額のうち,石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定する,いわゆる探鉱費補助金の額に相当する金額は,探鉱準備金の積立限度額の計算の基礎として租税特別措置法58条の2第1項2号の定める「採掘所得の金額」の計算上,同法施行令(昭和32年政令第43号)34条の2第2項にいう「当該収入金額に係る損失の金額」には含まれない。 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」とは,当該法人が当該事業年度において現実に支払った新鉱床探鉱費に該当する費用の全額であって,これから当該法人が交付を受けた石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条の探鉱費補助金の額を控除した金額ではない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成4(行コ)15
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成4年12月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)15
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)
- 法人税法施行令第137条は「土地の使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引については正常な取引条件でなされたもの」と規定しているが、租税特別措置法第69条の3第1項の適用に当たっては、実際の支払地代により判断すべきであるとした事例
- 相続税の納税猶予の特例の適用を受け、その後特定転用の承認の対象となった建物について、納税猶予の期限を確定させることとなる建物の譲渡の事実があったとした事例
- 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
- 貸家用の家屋を建替中の敷地が事業の用に供されているものとして、事業用の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用されるとした事例
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
- 騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例
- 請求人の多忙及び共同相続人の通院加療等を理由に、請求人が行った相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分が適法であるとした事例
- 相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
- 家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例
- 居住用及び貸間用に併用されている家屋の敷地のうち観賞用の庭園等として利用されている部分を居住専用部分と認定した事例
- 買換えにより取得した診療所の事業使用面積及び診療所の内装工事金額の事業使用面積については、請求人の主張に理由がなく、また、内装工事については、その内装工事をした事実がないとした事例
- 賃貸用共同住宅と併設された居住用住宅部分について住宅取得控除の適用はないとした事例
- 請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例
- 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 請求人が、従前家族とともに居住していた借家の近くに取得したマンションは、譲渡時点においては、生活の本拠として認められないので租税特別措置法第35条の適用はないが、かつての居住状態から、同マンションを生活の本拠と理解していたことは相当の理由があると認められる等から、重加算税の賦課は相当でないとした事例
- 同族会社への土地の貸付けは使用貸借による貸付けと認められ当該土地は事業用資産には該当しないと認定した事例
- 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
- 海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。