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第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38

[納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年2月18日 [納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]

判示事項

1 第二次納税義務の納付告知と国税通則法70条の期間制限 2 主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例

裁判要旨

1 国税通則法70条は,第二次納税義務の納付告知には適用されない。 2 第二次納税義務の納付告知は,第二次納税義務者に対し主たる納税義務についての履行責任を負わせるものであるから,主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)38
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
平成5年2月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納税義務者>国税通則法>第二次納税義務)

  1. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
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  14. 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  15. 滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
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