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不当利得金返還請求事件|平成2(行ウ)29

[国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年3月19日 [国税通則法][重加算税]

判示事項

1 国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)68条1項にいう「納税者が(中略)納税申告書を提出していたとき」の意義 2 納税者から納税申告手続の依頼を受けた第三者が,架空債務を計上し,もって,国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装して過少な申告をした場合につき,納税者に対する重加算税の賦課決定が適法とされた事例

裁判要旨

1 国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)68条1項にいう「納税者が(中略)納税申告書を提出していたとき」とは,納税者本人が直接提出した場合に限られず,納税者から依頼を受けて申告手続を納税者に代わって行う第三者,すなわち,履行補助者(履行代行者)が申告書を提出する場合をも含む。 2 納税者から納税申告手続の依頼を受けた第三者が,架空債務を計上し,もって,国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装して過少な申告をした場合につき,このような場合も,国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)68条1項にいう「納税者が(中略)納税申告書を提出していたとき」に当たり,当該第三者の行為はそのまま納税者の行為と同視されるとして,納税者に対する重加算税賦課決定が適法とされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
平成2(行ウ)29
事件名
不当利得金返還請求事件
裁判年月日
平成5年3月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
不当利得金返還請求事件|平成2(行ウ)29

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