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源泉徴収所得税等決定取消請求事件|昭和62(行ウ)111

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年3月30日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

内国法人が米国法人との間で締結した,同米国法人等主催の各種スポーツ競技のテレビ放映権の取得に係る契約に基づき,前記米国法人に支払われた金員が国内源泉所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知が,適法とされた事例

裁判要旨

内国法人が米国法人との間で締結した,同米国法人等主催の各種スポーツ競技のテレビ放映権の取得に係る契約に基づき,前記米国法人に支払われた金員が所得税法161条7号ロ所定の国内源泉所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知につき,前記金員はビデオテープ・フィルムの提供又は国際通信衛星を利用した生放送のための影像の提供により各種スポーツ競技を放映するための放映権料として支払われたものであり,同ビデオテープ・フィルムはもとより,生放送のための影像も,それが生中継と同時に録画されている場合にはいわゆる固定性の要件を満たし,著作権法2条3項にいう「映画の著作物」に当たるものであって,前記金員は,その使用の対価として支払われたものであるから,所得税法161条7号ロ所定の著作権の使用料としての国内源泉所得に当たるとして,前記納税告知が適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和62(行ウ)111
事件名
源泉徴収所得税等決定取消請求事件
裁判年月日
平成6年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉徴収所得税等決定取消請求事件|昭和62(行ウ)111

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