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相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213

[相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年7月22日 [相続税法][租税特別措置法]

判示事項

被相続人が所有していた土地及び同土地上の建物について,相続開始前に当該建物の一部分を賃貸事業用建物として管理運用することを目的とする信託契約が締結されたものの,相続開始時までには賃貸事業の準備行為がされていたにすぎず,相続開始後に初めて前記一部分が他に賃貸されるに至った場合において,当該一部分はいわゆる貸家には該当せず,かつ,その敷地部分はいわゆる貸家建付地にも事業用宅地にも該当しないとしてされた相続税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

被相続人が所有していた土地及び同土地上の建物について,相続開始前に当該建物の一部分を賃貸事業用建物として管理運用することを目的とする信託契約が締結されたものの,相続開始時までには賃貸事業の準備行為がされていたにすぎず,相続開始後に初めて前記一部分が他に賃貸されるに至った場合において,当該一部分は相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4,課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,同題名改正前)93のいわゆる貸家には該当せず,前記建物の敷地部分は同通達26のいわゆる貸家建付地にも租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項のいわゆる事業用宅地にも該当しないとしてした相続税の更正につき,前記貸家及び貸家建付地とは,現に借家権の目的となっている家屋及びその敷地の用に供されている土地をいうと解するのが相当であり,また,前記事業用宅地に該当するか否かは,相続開始の直前において,当該宅地が現実に事業の用に供されていたか否かという観点から判断されるべきであり,事業に供されたか否かについては,賃貸事業にあっては,賃貸借契約の締結をもって事業に供されたものとするのが相当であるとした上,信託財産についても,受託者により当該事業が開始されて初めて当該財産が事業に供されたというべきであるとして,前記相続税の更正が適法であるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成5(行ウ)213
事件名
相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件
裁判年月日
平成6年7月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213

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