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相続税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)79

[相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年10月17日 [相続税法][租税特別措置法]

判示事項

相続開始前3年以内に被相続人が取得した土地については,その取得価額を相続税の課税価格に算入すべき価額とする旨を定めた租税特別措置法69条の4を適用してされた相続税の更正処分を違法とした事例

裁判要旨

相続開始前3年以内に被相続人が取得した土地については,その取得価額を相続税の課税価格に算入すべき価額とする旨を定めた租税特別措置法69条の4を適用してされた相続税の更正処分につき,同処分においては,同条を適用して算定された相続税額が相続不動産の相続開始時における実勢価格(現実の取引価格。以下同じ。)をも上回る結果となっていることが認められるところ,前記規定は,地価の急激な高騰によって生じた不動産の実勢価格と路線価等との開差を利用して行われる租税回避行為を阻止し,税負担の実質的公平を図ることを目的とするものであり,地価の急激で著しい下落により相続開始時における不動産の実勢価格が取得価額を下回り,前記規定を適用すると相続により取得した不動産の価値以上のものを相続税として負担しなくてはならないという著しく不合理な結果を来す場合にまで,その適用が予定されているとはいえないから前記規定を適用することはできないとして,前記更正処分を違法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成6(行ウ)79
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)79

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