贈与税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)99
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成7年12月13日 [相続税法]判示事項
1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」を相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)の定める評価方法以外の方法で評価することの可否 2 負担付贈与に係る上場株式の時価を証券取引所の公表する課税時期の最終価格と評価してした贈与税の更正処分等の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」とは,課税時期においてそれぞれの財産の現況に応じ,不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価格をいうところ,課税実務上は,これを相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)によってあらかじめ定められた評価方法により画一的に評価する取扱いをしており,このような取扱いは,納税者間の公平,納税者の便宜,徴税費用の節減という見地からみて合理的であり,租税平等主義にかなうというべきであるが,同通達による評価方法を形式的,画一的に適用することによって,かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し,また,相続税法や同通達の趣旨に反するような結果を招来するような場合には,他の合理的な方法によることが許される。 2 負担付贈与に係る上場株式の時価を証券取引所の公表する課税時期の最終価格と評価してした贈与税の更正処分等の取消請求につき,当該負担付贈与を含む一連の取引は,前記株式の,贈与時点における市場価格と相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)による評価額とのかい離を利用して,専ら贈与税の負担を回避する目的で計画的に行われたものであり,このような取引について同通達を適用することは,株式の市場価格の偶発性を排除し評価の安全を図ろうとする同通達の趣旨に反する上,租税負担の公平を著しく害し相続税法の立法趣旨に反する著しく不相当な結果をもたらすこととなるというべきであるから,同通達の定める評価方法を形式的に適用することなく,上場株式の客観的な市場価格である前記最終価格をもって評価することに合理性があるとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成7(行コ)99
- 事件名
- 贈与税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成7年12月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 贈与税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)99
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 本件土地は、土地区画整理法に基づく換地処分ではなく、換地処分前に当事者間で任意に交換したものであるから、従前の土地に存していた借地権は存せず、課税時期における現況、すなわち駐車場の敷地として賃貸している土地として評価すべきであるとした事例
- 存続期間が100年を超える地上権の設定であっても、建物の所有を目的とする場合には借地法の法的保護の下にあるから、相続税法第23条“地上権及び永小作権の評価”の適用はないとした事例
- 相続人である配偶者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたとは認められず、相続税法第19条の2第5項に規定する隠ぺい仮装行為はなかったとした事例
- 土地等の売買契約中に売主に相続が開始した場合における相続税の課税財産は、相続開始後に相続人が当該売買契約を解除した場合であっても、売買残代金請求権とするのが相当であるとした事例
- 判決によって給付を命じられた不当利得返還債務の額は相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に該当するとした事例
- 更正処分をする場合の相続税法第17条のあん分割合は、原則として端数調整することなく各共同相続人の相続税額を計算するのが相当であるとした事例
- 関連会社の地上権の設定の有無について、本件は、当事者間の特殊な信頼関係に基づく土地の使用関係であって、地上権の設定の事実は認められないとした事例
- 純資産価額の計算上、評価会社の資産・負債には、期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務は計上できないとした事例
- 支給を受けた死亡退職金の一部を返還したとしても、相続税法第3条第1項第2号に規定する死亡退職金の額には影響を及ぼさないとして請求人らの主張を排斥した事例
- 真正な所有権者への名義の回復登記であると主張する贈与登記について、実質的にも贈与によるものであると認定した事例
- 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
- 相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、その一部を除き相続財産であると認定した事例
- 所有権の帰属につき係争中の不動産は相続税延納担保として不適格であるとしてされた延納申請却下処分は、適法であるとした事例
- 相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例
- 相続税評価額は審判所が算定した時価を上回っているとして、時価を上回る価額による処分の一部を取り消した事例
- 船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例
- 定期預金の評価上、既経過利子の額の算出については、解約利率により算出した額から、源泉徴収所得税相当額を控除すべきであるとした事例
- 相続税対策スキームの一環として行った出資の売買は、課税庁からその売買価額が著しく低額と認定され買主に対し贈与税の課税処分がされたことから、相続税対策として意味をなさないものとなるので錯誤により無効となるとの請求人の主張を排斥した事例
- 相続により受けた利益の価額が確定していないから連帯納付義務はいまだ発生していないとする請求人の主張を排斥した事例
- 被相続人が同族法人に対して有していた債権は、消滅時効の完成により消滅していたとはいえず、被相続人に帰属するものと認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。