所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)17
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年1月30日 [所得税法]判示事項
土地改良区の組合員が,その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地を譲渡するに当たり,土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金は,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用には当たらないとした事例裁判要旨
土地改良区の組合員が,その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地を譲渡するに当たり,土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金につき,同項の規定に基づく決済金は,土地を農用地以外のものに転用することなどにより土地改良区の組合員がその組合員たる資格を喪失するに際して,土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に,これを清算するために徴収されるものであるとした上,前記決済金は,前記土地の譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用とは認められないから,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用には当たらないとした事例- 裁判所名
- 新潟地方裁判所
- 事件番号
- 平成6(行ウ)17
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成8年1月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)17
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- 同族会社への不動産賃貸料につき、無利息の保証金に係る経済的利益を加算すると、必ずしも低額でないから、所得税法第157条の適用はないとの請求人の主張が排斥された事例
- 住宅ローンの連帯債務者が、団体信用生命保険に加入していた他の連帯債務者の死亡により住宅ローン債務が消滅したことにより受けた経済的利益は、一時所得に当たるとした事例
- 不動産共有持分権の買取り及び施設利用権の解約は、不動産共有持分権、施設利用権及び保証金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権の譲渡に当たる旨の請求人の主張を排斥した事例
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- 主たる債務者が会社であるか、会社の代表者であるかが借用書上定かでない借入れについて、債権者が弟達で、借入れに事情があることや会社の経理等の念査から、本件借入れの債務者は会社で、会社の代表者がこれを保証したものと認定し、所得税法第64条第2項の適用を認めた事例
- 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
- 請求人の経営する会社への建物及び土地の無償譲渡について、所得税法第64条第2項の規定の適用を認めた事例
- 法人の成立は、その本店の所在地において設立登記を行うことにより初めて法人としての権利能力を取得し法人として存在することとなる。したがって、法人設立期間中の損益は、請求人に帰属するとした事例
- 現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、法人の受入価額ではなく出資による取得株式の時価であるとした事例
- 移転補償金のうち、移転先土地に要した造成費は一時所得の総収入金額に算入されないとの請求人の主張が排斥された事例
- 金銭貸付けに係る所得が事業所得に該当するとの請求人の主張を認めず、当該所得は雑所得に当たると認定した事例
- 外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていないことを理由に日中租税条約第21条の免税規定の適用がないとした事例
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