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所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)17

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成8年1月30日 [所得税法]

判示事項

土地改良区の組合員が,その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地を譲渡するに当たり,土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金は,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用には当たらないとした事例

裁判要旨

土地改良区の組合員が,その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地を譲渡するに当たり,土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金につき,同項の規定に基づく決済金は,土地を農用地以外のものに転用することなどにより土地改良区の組合員がその組合員たる資格を喪失するに際して,土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に,これを清算するために徴収されるものであるとした上,前記決済金は,前記土地の譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用とは認められないから,所得税法33条3項にいう資産の譲渡に要した費用には当たらないとした事例
裁判所名
新潟地方裁判所
事件番号
平成6(行ウ)17
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成8年1月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)17

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