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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人から残余財産の分配等により取得した土地は買換取得資産に当たらないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1977/04/30 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.14 - 54頁

 法人の解散に伴い残余財産の分配として請求人が取得した土地は、出資の金額が残余財産の分配によって単に他の資産に化体したものと解するのが相当であり、また、租税特別措置法(昭和43年法律第23号による改正後のもの)第38条の6“事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の金額の計算”の規定によれば、買換資産は個人が事業用の特定資産を譲渡し、その譲渡対価により取得したものに限ると解されるところから、請求人の取得した上記の土地は事業用買換資産に当たらないとした原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
法人から残余財産の分配等により取得した土地は買換取得資産に当たらないとした事例

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