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法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)53

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成8年8月29日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが不適法であるとされた事例

裁判要旨

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが,前記通知は数額に関する一種の更正あるいは更正に準ずるものであり,後にされた税額を増額する旨の更正に吸収されて消滅したとして,不適法であるとされた事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成4(行コ)53
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成8年8月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)53

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  1. 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
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