外国のオークションを通じて購入した本件テーブル等は、時の経過により価値が減少する資産に当たるとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
1991/12/18 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]裁決事例集 No.42 - 102頁
外国のオークションを通じて購入したテーブル3脚及び電気スタンド8台は、[1]美術年鑑等に登載された作者により限定して制作されたものでないこと及び[2]美術館の照明器具や絵画購入者などの来客接待用として事業の用に供することによりその経済的価値は減少するものと認められることから、減価償却資産に当たるとするのが相当である。
平成3年12月18日裁決
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