青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正決定処分取消請求控訴事件|平成8(行コ)5

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成8年11月8日 [所得税法]

判示事項

マカオの賭博場のチップが所得税法施行令178条1項1号所定の「射こう的行為の手段となる動産」に当たるとして,その盗難による損失の金額について,所得税法72条1項所定の雑損控除をせずにした所得税の更正に対する取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

マカオの賭博場のチップが所得税法施行令178条1項1号所定の「射こう的行為の手段となる動産」に当たるとして,その盗難による損失の金額について,所得税法72条1項所定の雑損控除をせずにした所得税の更正に対する取消請求につき,同項所定の雑損控除は,納税者の資産について災害,盗難,横領等の法定原因によって一定の金額を超える損失が生じた場合には,納税者の担税力が減少するのが通例であることに着目して,この場合に所得金額(課税標準)から一定額の控除を行うこととしたものであるから,所得税法施行令178条1項1号所定の「射こう的行為の手段となる動産」とは,動産の客観的性質上,担税力の減少の徴表となり得ないようなものをいい,同号にいう動産に該当するか否かは,動産の性質から客観的に判断すべきであるところ,前記チップは,通貨又はこれに準ずるものとして通用しているものではなく,その本来の用法である賭博の点数取りのための札にとどまるものと認められるから,同号所定の動産に当たるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成8(行コ)5
事件名
所得税更正決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成8年11月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分取消請求控訴事件|平成8(行コ)5

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