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消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)34

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年8月8日 [消費税法]

判示事項

建物の賃貸借契約の合意解除に際し賃借人に支払った立退料に係る消費税相当額を,賃貸人に係る消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条1項の「課税仕入れに係る消費税額」とすることはできないとしてした消費税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

建物の賃貸借契約の合意解除に際し賃借人に支払った立退料に係る消費税相当額を,賃貸人に係る消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条1項の「課税仕入れに係る消費税額」とすることはできないとしてした消費税の更正につき,同法2条1項8号にいう「資産の譲渡」とは,資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転することをいい,単に資産が消滅したという場合は含まれないとした上,前記立退料の支払を受けて建物を明け渡す行為は,資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転することとみることはできず,「資産の譲渡」には該当しないのであって,前記立退料の支払により賃借権を消滅させる行為は課税仕入れに該当しないから,当該支払に係る消費税相当額を「課税仕入れに係る消費税額」とすることはできないなどとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)34
事件名
消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成9年8月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)34

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