法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税加算税賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)5

[法人税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年8月26日 [法人税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

1 清算予納修正申告に対して過少申告加算税及び重加算税を賦課することの可否 2 繰越欠損金の減少により課税所得金額が増加した法人税の清算予納修正申告に対してした過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定が,法人税法57条1項の繰越欠損金に関する規定は清算予納申告に適用されるなどとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 内国清算法人は,各清算事業年度の所得に係る清算予納申告書の提出義務及び同申告書記載の予納額の納付義務を負い,内国清算法人の清算予納申告書は,国税通則法2条6号の納税申告書に該当し,同申告書が法人税法102条1項所定の法定申告期限までに提出された場合は国税通則法17条2項所定の法定期限内申告書に該当すると解されるところ,清算予納申告について他の申告納税方式と別異に取り扱うべきとする法規定も別段存しないことに照らすと,清算予納申告の場合も,清算予納修正申告書の提出等があったときには過少申告加算税及び重加算税の対象となるものと解され,また,清算予納申告の場合においても,納税者に対し,加算税の賦課という制裁措置を課して真正な申告を担保する必要性が高いから,清算予納修正申告に対して過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定をすることは適法である。 2 繰越欠損金の減少により課税所得金額が増加した法人税の清算予納修正申告に対してした過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定につき,清算予納申告は,法人税法の規定上,解散していない法人の所得とみなして計算した当該事業年度の課税標準たる所得の金額,法人税額等を記載した申告書を提出してすることになっているのであるから,繰越欠損金の減少が清算所得算定に関係ないとしても,法人税法57条1項の繰越欠損金に関する規定は当然に清算予納申告に適用されるものと解されるなどとして,前記各賦課決定を適法とした事例
裁判所名
山口地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)5
事件名
法人税加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成9年8月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税加算税賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)5

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)

  1. 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
  2. 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
  3. 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
  4. 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  5. 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得の申告を怠ったことに関して、当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとした事例
  6. 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
  7. 課税仕入れに計上した取引は架空であるとした事例
  8. 特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
  9. 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
  10. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  11. いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
  12. 請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たると判断した事例
  13. 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
  14. ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告をしたことは、国税通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした事例
  15. 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月13日裁決)
  16. 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  17. 所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  18. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
  19. 本件相続開始直後、請求人自らが被相続人名義の証書式定額郵便貯金を解約して、新たに開設した請求人ら名義の通常郵便貯金口座に預入し、その存在を確知しているにもかかわらず、後に開設した相続財産管理口座には被相続人名義の通帳式郵便貯金を解約した金額のみを預入し、証書式定額郵便貯金を除外して相続税の確定申告をした請求人の行為は、事実を隠ぺいした場合に該当するとした事例
  20. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:73
昨日:351
ページビュー
今日:130
昨日:4,452

ページの先頭へ移動