更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成10年7月1日 [法人税法]判示事項
1 不動産販売における収益の帰属時期の判断基準 2 土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことが,適法とされた事例裁判要旨
1 不動産販売による売上げは当該不動産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきところ,この引渡しの日は,契約上の所有権移転の時期だけでなく,代金の支払に関する約定の内容及び実際の支払状況,登記関係書類や建物の鍵の引渡しの状況,危険負担の移転時期,当該不動産から生ずる果実の収受権や経費の負担の移転時期,所有権移転登記の時期等取引に関する諸事情を考慮し,当該不動産に対する現実の支配が移転した時期をもって当該不動産の引渡しがあったものと判断するのが相当である。 2 法人税確定申告を更正するに当たり,税務署長が,土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことにつき,前記売買代金の一部が支払われた日において前記売買の履行としては買主が残代金相当額の売主の債務を代位弁済して前記不動産に付された抵当権を抹消し,所有権移転登記をすることだけが残されていたのであり,同日をもって,同建物の賃貸借契約における賃貸人の地位,公租公課の負担,危険負担が移転していることなどからすると,前記支払により,前記土地建物に対する現実の支配を移転する旨の合意があったと認めるのが相当であるとして,前記売上げを前記の日の属する事業年度の益金の額に算入したことが適法とされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成9(行コ)176
- 事件名
- 更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成10年7月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 請求人名義の車両を代表者に対し贈与等をした事実はなく給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとは認められないとした事例
- 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
- 低額譲渡による土地の時価の算定に当たり不動産鑑定士の評価額を採用できないとした事例
- 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
- 不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 請求人が建設業者との間においてテレビ共同聴視受信設備の維持管理業務を長期にわたって受託する旨の契約を締結し、その保守管理料を一括収受した場合の収益計上は、その一括収受額を契約期間で除して得た金額によることが相当であるとした事例
- 同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
- 業務に関連する資格取得のために専門学校に入学した従業員に対して、請求人が奨学金として負担した金員は貸付金と認められるから、当該奨学金は損金の額に算入されないとした事例
- 従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は同一事業年度に計上すべきであるとした事例
- 団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
- 建造引当権の償却開始の時期は、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるとした事例
- 請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
- 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
- 欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
- 欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
- 清算第1期を還付所得事業年度とし、清算第2期を欠損事業年度とする欠損金の繰戻しによる還付請求は不適法であるとした事例
- 本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
- 外国関係会社から送金されるロイヤリティの額が、マレーシア国の源泉所得税を差し引いた後の額であることを知らされていなかったとしても、経理上通常求められる程度の検証作業を行えば容易に判明したといえるから、法人税法第69条第15項が規定する「やむを得ない事情」は存しないとした事例
- 請求人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。