消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成10年9月10日 [消費税法]判示事項
消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」の意義裁判要旨
消費税法(平成6年法律第109号による改正前。以下同様)30条7項所定の帳簿又は請求書等は,税務署長等が申告内容の正確性を確認するための資料として保存が要求されているものであって,同項は前記帳簿又は請求書等が税務調査に供されることを予定し,税務職員が税務調査においてその提示を求めたときは,事業者がこれに応ずることを当然の前提としているというべきであるから,同項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」の「保存」とは,単なる物理的保存ではなく,税務職員による適法な提示要求に応じて,税務職員が前記帳簿又は請求書等の保存状況及びその内容を確認し得る状態に置くことを含むと解され,事業者が正当な理由なく提示を拒否したときは前記「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に該当し,事業者が後に不服申立て又は訴訟手続において前記帳簿又は請求書等を提示しても,これにより同条1項に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除を認めることはできない。- 裁判所名
- 津地方裁判所
- 事件番号
- 平成6(行ウ)9
- 事件名
- 消費税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成10年9月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
- 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
- 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
- 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
- 旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
- 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
- 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L−サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例
- マッサージ師に支払った外注費は、所得税法第28条に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入には該当しないとされた事例
- 特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことからその全額が使途不特定の特定収入に当たるとした事例
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 紳士服等の製造販売に係るフランチャイズチェーンに加盟して行う販売事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
- 自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 消費税の控除対象仕入税額の計算方式について、一括比例配分方式を選択して申告した後に、更正の請求により個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
- 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
- 本件不動産の譲渡の時期については、請求人は、その経理処理上、本件不動産の譲渡収入を売買契約の効力の発生した日の属する平成元年3月期ではなく、平成2年3月期の収益に計上しているから、契約の効力発生の日を譲渡の時期とすることはできず、原則としての取扱いにより、引渡しがあった平成元年7月17日が譲渡の時期となるとした事例
- 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
- 事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。