減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1982/07/13 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]

裁決事例集 No.24 - 75頁

 営業店舗の賃借権の譲受けに伴って営業権を取得したとの主張について、前賃借人の取扱商品と請求人の取扱商品は異なり、仕入先関係・従業員の引継ぎが全くなかったこと、譲受け時には閉店状態にあったこと、売買当事者間での譲渡価額の計算で営業権の積極的な評価がなかったことを総合して判断すると、前賃借人の営業をそのまま引き受けた営業譲渡とは認められず、譲受価額には営業権の取得価額は含まれていない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例

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  20. 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例

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