法人税更正処分取消請求事件|平成9(行ウ)32
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成11年4月30日 [法人税法]- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成9(行ウ)32
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成11年4月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|平成9(行ウ)32
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例
- 委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例
- 耐用年数省令別表第一に基づき耐用年数を適用する場合には、新たな技術又は素材により製造等されたものであっても、個々の減価償却資産を同表に掲げる「種類」、「構造又は用途」及び「細目」の順に従って同表のいずれに該当するかを判断し、その該当する耐用年数を適用するとした事例
- 請求人は、請負工事に係る工事現場から排出される残土等を所有地に搬入して、土石等を選別採取する一方、コンクリート廃材等を廃棄物処理施設に搬出しているが、後者の割合は極めて少量であるから、搬入時点で処理はいったん完了したものと認められ、当該処理費用を請負工事に係る工事原価として見積計上することはできないとした事例
- 輸出取引に係る収益計上基準として船荷証券引渡基準(荷為替取組日基準)は公正妥当な会計処理の基準として相当なものとはいえず、船積日基準によるのが相当であるとした事例
- 取引実例、買取実例等を基に総合的に判断して決めた取引相場のない株式の譲渡価格は適正と認められた事例
- 被合併法人の解散事業年度が、更正処分により欠損事業年度になった場合における法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求書についても、合併による解散の事実が生じた日以後1年以内に提出しなければならないとされた事例
- 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
- 請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例
- 法人がその役員個人との業務委託契約に基づきその業務の対価として役員に支払った金員を役員賞与に該当するとした事例
- 本件売上除外に係る取引は専務取締役個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
- 講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
- 非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできないとした事例
- 代表者へのゴルフ会員権の譲渡は、名義変更停止期間中であったとはいえ、実体を伴った取引であるので、その譲渡に係る損失の計上は相当であるとした事例
- 請求人の費用計上に取引先との通謀や水増しがなく、過大に計上していないとした事例
- 請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
- 商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例
- 商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
- 付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決算勘定)として処理すべきであるとした事例
- 外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。