特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成11年7月14日 [国税通則法]判示事項
文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求が,認容された事例裁判要旨
文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求につき,地方税法(平成10年法律第27号による改正前)605条の2の規定を受けた東京都都税条例(平成10年条例第75号による改正前)154条1項2号,同条例施行規則35条2項2号は,文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地で,当該埋蔵文化財を包蔵していることにより前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けることができないものについて,特別土地保有税を減免する旨規定しているところ,文化財保護行政の実際においては,文化財保護法57条の2に基づく土木工事等を行う目的での発掘調査と同法57条に基づく調査目的での発掘調査とでは,いずれも学術目的に寄与するためにされる点などにおいて基本的に差異がなく,また,前記規則35条2項2号が「文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵していることにより」と定めるにとどまっていることからすると,同号が文化財保護法57条1項を引用しているのは,埋蔵文化財の定義の必要上されたものにすぎず,同条に基づく調査と同法57条の2に基づく調査とを区別していないものであって,その趣旨は,埋蔵文化財の包蔵が前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けられないことに関して直接的な原因となっていることを求めるものであるとした上,当該土地の所有者らは,土地の売却に伴って現れた文化財保護行政上の必要性から発掘調査に応じたものであり,教育委員会からの要請により,課税基準日をはさんで4か月間にわたり発掘調査のために同土地での駐車場経営を停止しなければならなかったこと,同調査の終了後直ちに売却先への同土地の引渡しがされたことなどからすると,埋蔵文化財の包蔵が前記納税義務免除の認定を受けられなかった直接的な原因であるから,同土地は前記規則35条2項2号の土地に当たるとして,前記取消請求を認容した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成10(行ウ)100
- 事件名
- 特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成11年7月14日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税通則法)
- リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
- 「却下」の異議決定を誤りとし、適法な異議申立ての決定があったものとして、審査請求を適法であるとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
- 差押債権の第三債務者には債権差押えの取消しを求める法律上の利益がないとした事例
- 物上保証人である請求人が担保提供に承諾したことにつき、動機の錯誤により無効である旨の主張を排斥した事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
- 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
- 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
- 消費税等の確定申告書を法定申告期限(平成18年1月4日)の8日前である平成17年12月27日に宅配便業者の宅配便を利用して発送したところ、同宅配物が平成18年1月5日に到達したことにつき、「正当理由が認められる場合」に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
- 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
- 調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成27年5月26日裁決)
- 差押えによる国税の徴収権の時効の「中断の事由が終了した時」とは、差押処分に係る財産の換価手続が終了した時又は差押えが解除された時をいうものと解するのが相当であるとした事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実があるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。