少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年7月14日 [国税通則法]

判示事項

文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求につき,地方税法(平成10年法律第27号による改正前)605条の2の規定を受けた東京都都税条例(平成10年条例第75号による改正前)154条1項2号,同条例施行規則35条2項2号は,文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地で,当該埋蔵文化財を包蔵していることにより前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けることができないものについて,特別土地保有税を減免する旨規定しているところ,文化財保護行政の実際においては,文化財保護法57条の2に基づく土木工事等を行う目的での発掘調査と同法57条に基づく調査目的での発掘調査とでは,いずれも学術目的に寄与するためにされる点などにおいて基本的に差異がなく,また,前記規則35条2項2号が「文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵していることにより」と定めるにとどまっていることからすると,同号が文化財保護法57条1項を引用しているのは,埋蔵文化財の定義の必要上されたものにすぎず,同条に基づく調査と同法57条の2に基づく調査とを区別していないものであって,その趣旨は,埋蔵文化財の包蔵が前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けられないことに関して直接的な原因となっていることを求めるものであるとした上,当該土地の所有者らは,土地の売却に伴って現れた文化財保護行政上の必要性から発掘調査に応じたものであり,教育委員会からの要請により,課税基準日をはさんで4か月間にわたり発掘調査のために同土地での駐車場経営を停止しなければならなかったこと,同調査の終了後直ちに売却先への同土地の引渡しがされたことなどからすると,埋蔵文化財の包蔵が前記納税義務免除の認定を受けられなかった直接的な原因であるから,同土地は前記規則35条2項2号の土地に当たるとして,前記取消請求を認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)100
事件名
特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成11年7月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 更正の後、租税特別措置法第37条の2“特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等”第2項に基づき、いわゆる義務的修正申告をした場合、当該更正に対する不服申立ての利益は失われるとした事例
  2. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  3. 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
  4. 請求人に帰属すべき未分割遺産の譲渡収入金額が法定申告期限までに確定しなかったことは国税通則法第11条に規定するやむを得ない理由に当たらないとした事例
  5. 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
  6. 無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更決定前の過少申告加算税の賦課決定処分について異議申立てがされているときには、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をすることができる「正当な理由」があるとした事例
  7. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
  8. 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
  9. 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
  10. 還付金の充当処分につき、充当に係る滞納国税は原処分庁の納税保証に関する手続に瑕疵がなければ不存在になっていたとする請求人の主張を排斥した事例
  11. 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
  12. 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  13. 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
  14. 年の中途で死亡した被相続人の所得税の確定申告書を、相続人がその法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」があるとは認められないとした事例
  15. 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
  16. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
  17. 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
  18. 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
  19. 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
  20. いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:47
昨日:371
ページビュー
今日:402
昨日:1,012

ページの先頭へ移動