青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

法人税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)3

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年7月27日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

内国法人の100パーセント出資により設立された外国子会社につき,租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)66条の6で定めるいわゆるタックスヘイブン課税の適用除外要件のうち管理支配基準を満たさないとしてされた法人税及び法人臨時特別税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

内国法人の100パーセント出資により設立された外国子会社につき,租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)66条の6で定めたいわゆるタックスヘイブン課税の適用除外要件のうち管理支配基準を満たさないとしてされた法人税及び法人臨時特別税の更正につき,前記管理支配基準を満たしているか否かは,当該特定外国子会社等の重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催状況,役員の構成,職務執行状況,会計帳簿の作成及び保管状況,その業務の遂行上の重要事項を当該子会社が自らの意思で決定しているかどうかなどの諸事情を総合的に考慮し,当該特定外国子会社等がその本店所在地国において親会社から独立した企業としての実態を備えているか否かによって判断すべきものと解するのが相当であるところ,前記外国子会社は前記内国法人の100パーセント子会社であり,前記内国法人の関与の実態をみると,前記外国子会社はほぼ完全に前記内国法人の管理,支配下に置かれているものと評価でき,独立した企業として,その事業の管理,支配及び運営を自ら行っていたとはいえず管理支配基準を充足していないとして,前記更正が適法とされた事例
裁判所名
熊本地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)3
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年7月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)3

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  1. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
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