相続税の物納申請却下処分等取消請求事件|平成10(行ウ)47
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成12年10月6日 [相続税法]判示事項
国税局長がした共同相続人の一部の者からの物納申請に対する却下処分について,遺産分割協議が調うまで同却下処分は留保すべきであるのにこれを行ったこと,また,同却下処分に先立ち物納財産変更要求処分をすべきであったのにこれを怠ったことなどが違法であるとしてした同却下処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
国税局長がした共同相続人の一部の者からの物納申請に対する却下処分について,遺産分割協議が調うまで同却下処分は留保すべきであったのにこれを行ったこと,また,同却下処分に先立ち物納財産変更要求処分をすべきであったのにこれを怠ったことなどが違法であるとしてした同却下処分の取消請求につき,物納制度は金銭納付に代わる相続税納付の単なる手段にすぎず,国が物納財産を換価し,その代金をもって財政収入に充てることができることが前提である上,相続税は金銭による一括納付が原則であって,通常の納税者との均衡上,特段の理由なく長期間,物納申請に対する処分を留保したまま徴税を猶予することは避けるべきであるし,相続財産の散逸,価値の下落等により相続税の確実な徴収が妨げられるおそれなどから,物納申請者に対する許可または却下はできるだけ迅速にされるべきであるところ,物納不適格財産であることが明白な場合には,当該不適当事由の解消が極めて早期かつ確実に予定されているなどの特段の事由がない限り,税務署長は物納申請の却下処分を猶予すべき義務を負わず,また,相続税法42条ただし書は,物納財産変更要求処分をするかどうかを同署長の裁量権にゆだねたものと解するのが相当であるとした上,前記却下処分当時,前記共同相続人間において遺産分割の協議は成立しておらず,前記物納申請に係る対象不動産も未分割であったことなどから,遺産分割協議が成立していない段階で同不動産を処分することは通常著しく困難であって,金銭による税納付があった場合と同等の経済的利益を国において将来現実に確保することは困難であるから,同不動産は物納不適格財産に該当し,前記不動産処分時において遺産分割協議がごく近いうちに成立する確実な見込みがあったなど前記特段の事情も認められず,また,このような遺産分割協議の事情や前記物納申請をした者も,前記不動産が物納不適格財産であり,同申請がいずれ却下されることとなる事情を十分に知り得たなどの具体的事情に照らすと,前記国税局長が,前記要求処分を行わなかったことについて裁量権の逸脱も認められないなどとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成10(行ウ)47
- 事件名
- 相続税の物納申請却下処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成12年10月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税の物納申請却下処分等取消請求事件|平成10(行ウ)47
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