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相続税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第38号)|平成12(行コ)46

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年11月17日 [相続税法]
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成12(行コ)46
事件名
相続税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第38号)
裁判年月日
平成12年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第38号)|平成12(行コ)46

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  1. 本件相続によりF国で課された相続税額のうち相続税法第20条の2の規定により控除できるのは、F国内に所在する相続財産に対応する部分の税額であり、これを超える部分の税額については控除できないとした事例
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