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所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172

[所得税法][譲渡所得][相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年11月30日 [所得税法][譲渡所得][相続税法][租税特別措置法]

判示事項

遺留分減殺請求に係る訴訟が係属していたために,相続財産に係る譲渡所得の算定における取得費加算の特例に関する租税特別措置法(平成5年法律第10号による改正前)39条1項所定の期間を経過してされた相続財産の譲渡について,同条の特例の適用を認めずにされた所得税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

遺留分減殺請求に係る訴訟が係属していたために,相続財産に係る譲渡所得の算定における取得費加算の特例に関する租税特別措置法(平成5年法律第10号による改正前)39条1項所定の期間を経過してされた相続財産の譲渡について,同条の特例の適用を認めずにされた所得税の更正につき,前記特例は,相続により取得した財産を譲渡したときは,いかなる場合にも相続税額を取得費に加算することを認めることまでを定めたものではなく,一定の期間内にされた譲渡についてのみその加算を許容したものであって,相続財産の譲渡時期によって前記特例の適用の有無につき差異が生ずることは,当然に予想された区別であり,また,前記特例は,文言上,相続に起因して取得した財産の譲渡が実際上容易かどうかを考慮することなく,一定の期間内にされた譲渡についてのみ適用されることは明らかであるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)172
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成12年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>相続税法>租税特別措置法)

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