所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年3月29日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

土地等の譲渡人において開発許可を取得して開発をした場合の同土地等の譲渡に係る譲渡所得には,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)31条の2第2項7号の特例の適用はない

裁判要旨

優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を定めた租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前。以下同じ。)31条の2第2項各号は,土地等の譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合を具体的に規定しているところ,同法は,本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであって,租税負担公平の原則に照らし,その解釈は厳格にされるべきものであり,前記条項の文言を離れて,みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して,拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないことからすれば,前記特例が適用される同項7号所定の土地等の譲渡は,都市計画法44条又は45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合を除き,土地等の譲受人において自ら開発許可を取得し,宅地の造成を行う場合に限られ,土地等の譲渡人において開発許可を取得して開発を行った場合の同土地等の譲渡に係る譲渡所得には,租税特別措置法31条の2第2項7号の特例の適用はない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)125
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成13年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 譲渡した家屋は、隣接家屋が市に買収されたため居住しなかったとしても、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
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