法人税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)69
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年11月9日 [法人税法]判示事項
同族会社が外国に設立した子会社の株主総会で,新たに発行する株式全部を当該同族会社の外国における関連会社に著しく有利な価額で割り当てる決議を行った場合において,税務署長が,当該決議により前記同族会社が保有していた前記子会社の株式の資産価値を何らの対価も得ずに前記関連会社に移転させたものであって,同社に対する寄附金に当たるとして,前記同族会社に対してした法人税の更正が,違法とされた事例裁判要旨
同族会社が外国に設立した子会社の株主総会で,新たに発行する株式全部を当該同族会社の外国における関連会社に著しく有利な価額で割り当てる決議を行った場合において,税務署長が,当該決議により前記同族会社が保有していた前記子会社の株式の資産価値を何らの対価も得ずに前記関連会社に移転させたものであって,同社に対する寄附金に当たるとして,前記同族会社に対してした法人税の更正につき,前記決議は前記子会社の機関である株主総会が内部的な意思決定としてしたものにほかならず,この決議を受けて同社が増資を実行し前記関連会社が新株の引受人として払込行為をしたのであり,これをもって取引的行為であるととらえるとしても,それはこの両者間の行為であって,前記同族会社は前記関連会社に対して何らの行為もしていないのであるから,法人税法22条2項及び同法132条1項の適用の前提条件をいずれも欠いているとして,前記更正を違法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)69
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年11月9日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)69
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